問題本文
知的財産権のうち,権利の発生のために申請や登録の手続を必要としないものはどれか。
解説
正解はウ。知的財産権のうち産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)は特許庁への出願・登録が必要(方式主義)。これに対し著作権は無方式主義(ベルヌ条約)で,作品の創作と同時に自動的に発生し,申請や登録の手続を必要としない。著作権は産業財産権ではなく,知的財産権の別カテゴリである点に注意.
選択肢ごとの解説
- ア.意匠権は産業財産権の一つで,商品のデザインを保護する権利。意匠法に基づき特許庁への出願・登録が必要。本問の「申請や登録の手続が不要」には該当しない.
- イ.実用新案権は産業財産権の一つで,物品の形状・構造・組合せに係る考案を保護する権利。実用新案法に基づき特許庁への出願・登録が必要.
- ウ.正解。著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生する(無方式主義)。申請や登録の手続を経ずに権利が生じ,文書・プログラム・音楽など幅広い著作物を保護する.
- エ.特許権は産業財産権の代表で,新規な発明を保護する権利。特許法に基づき特許庁への出願・審査・登録を経て初めて権利が発生する(先願主義).
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