ITパスポート試験 ITパスポート 2026年 (令和8年) 問1: 生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。 a 好みのアーティ

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ITパスポート 2026年 (令和8年)
Q 11 / 100
生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。 a 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。 b 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分のPC上に保管し,個人で視聴した。 c 生成AIで音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
この問の正解率:73.28%(1,467件)

解説

ITパスポート 2026年 (令和8年) 問1「生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ること…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約73%です。

正解

ア. a

正答率 73.3%(1,467人中 1,075人が正解)

問題の解説

生成物が著作権侵害になるかは、既存の著作物との類似性と、それを手本にしたという依拠性の両方があるかで考える。両方があっても、個人で楽しむための複製は私的使用として許諾が不要だが、インターネット上への公開はその範囲を超える。無料であっても公衆に向けた公開にあたるため、許諾が必要になり得るのは、特定の楽曲に似せて生成して公開したものだけである。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。特定の楽曲に似せて生成しており既存の著作物に依拠した複製にあたり得る上、インターネットでの公開は私的使用の範囲を超えるため、許諾が必要になり得る。
  • イbは楽曲に似せて生成しているが、自分のPC上で個人が視聴するだけなので私的使用のための複製にあたり、許諾は不要である。
  • ウbは私的使用の範囲に収まる。cは偶然似ただけで既存の著作物を手本にしておらず依拠性がないため、許諾の対象にならない。
  • エ許諾が必要になり得るaを含んでいない。bとcはどちらも個人が自分のPCで視聴するだけで、許諾は不要である。

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