情報処理安全確保支援士試験 平成29年度秋期 午前Ⅱ 問23「企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載さ…」の正解と解説です。情報処理安全確保支援士試験の「著作権法」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約100%です。
ウ. 請負人に帰属する。
正答率 100.0%(1人中 1人が正解)
請負契約でソフトウェアを開発した場合、著作権の帰属を契約で定めていなければ、著作物を創作した者すなわち実際に開発した請負人に帰属するのが著作権法の原則。注文者は完成物の引渡しを受け利用できるが、著作権そのものは自動的には移転しない。よってウが正しい。実務では納品物の改変や再利用でトラブルにならないよう、契約書で著作権の帰属や利用許諾を明記しておくことが重要である。