情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 平成29年度秋期 午前Ⅱ 問23: 企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
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企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
問題本文
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ.請負人と注文者が共有する。
- ウ.請負人に帰属する。
- エ.注文者に帰属する。
解説
請負契約でソフトウェアを開発した場合、著作権の帰属を契約で定めていなければ、著作物を創作した者すなわち実際に開発した請負人に帰属するのが著作権法の原則。注文者は完成物の引渡しを受け利用できるが、著作権そのものは自動的には移転しない。よってウが正しい。実務では納品物の改変や再利用でトラブルにならないよう、契約書で著作権の帰属や利用許諾を明記しておくことが重要である。
選択肢ごとの解説
- ア.著作物を創作した請負人に権利が生じるため、どちらにも帰属しないとするのは誤り。
- イ.特約がなければ共有とはならず、著作物を創作した請負人に帰属するので誤り。
- ウ.定めがなければ創作者である請負人に著作権が帰属するという原則どおりで正解。
- エ.注文者は対価を払っても、契約に定めがなければ著作権は自動移転せず誤り。
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