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権利関係
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。
改正前民法95条の錯誤(無効構成)の問題。要素の錯誤があれば原則無効、動機の錯誤も意思表示の内容として表示されれば要素の錯誤となる(判例)。表意者に重過失があれば自ら無効を主張できない(95条但書)。錯誤無効は表意者保護の制度であるため、相手方からの無効主張は原則認められない(判例)。
平成17年(2005年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問2