宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月20: 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。

20/50問

法令上の制限
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成20年(2008年)10月2008
分野
法令上の制限
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。

解説

共同住宅の共用廊下・階段は容積率算定上、延べ面積に算入しない(建築基準法52条6項)。3分の1という限度はない。3が誤り。

平成20年(2008年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問20

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