宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月21: 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しない

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権利関係
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

選択肢

  • 1.店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
  • 2.第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。
  • 3.建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
  • 4.第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。

正解

1. 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。

解説

建築基準法の用途規制・高さ制限に関する問題。(1)床面積1万㎡超の店舗(大規模集客施設)は近隣商業地域・商業地域・準工業地域のみで建築可、工業地域・工業専用地域では不可(法48条・別表2)。(2)カラオケボックスは住居系用途地域(第一種〜第二種中高層住居専用、第一種住居地域まで)では建築不可。第二種住居地域以上で可。(3)北側高さ制限(法56条1項3号)は地域別に適用され、建築物が複数の用途地域にまたがる場合は、敷地過半基準ではなく『建築物の各部分が属する地域の制限を受ける』(法91条・56条)。(4)火葬場は第一種中高層住居専用地域では用途規制(別表2)上建築不可。都市計画決定(法51条)があっても用途規制違反は解消されない。

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