宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月22: 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長

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権利関係
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2.宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
  • 3.都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
  • 4.都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解

2. 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。

解説

宅地造成等規制法(出題当時の旧法)に関する問題。(1)規制区域内で森林を宅地にする切土で高さ3mのがけを生ずる工事は、宅地造成(政令で定める規模)に該当し、都市計画法29条許可工事を除き知事の許可が必要(法8条1項、施行令3条)。(2)高さ2m超の擁壁の除却工事は『工事に着手する日の14日前まで』に知事への届出が必要(法15条1項)。本肢2の『工事に着手する日の前日まで』は誤り。(3)知事等の立入調査権(法6条)。(4)造成宅地防災区域内での所有者・管理者・占有者への勧告(法21条)。

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