宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月23: 土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
  • 2.土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
  • 3.仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  • 4.仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。

正解

1. 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

解説

土地区画整理法における仮換地指定に関する問題。(1)仮換地指定の手続きは施行者によって異なる:組合施行の場合は『総会・総代会・土地区画整理委員会の同意』が必要(法98条3項)。土地区画整理審議会は知事・市町村・都道府県等の公的施行の場合に意見聴取する機関であり、組合施行では原則として存在しない(または役割が異なる)。本肢1は組合に審議会の意見聴取としており誤り。(2)仮清算金の徴収・交付(法102条)。(3)仮換地の使用収益(法99条1項)。(4)使用収益不能となった従前地の施行者管理(法100条の2)。

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