宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月26: 所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。
  • 2.譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。
  • 3.総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。
  • 4.個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

正解

4. 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

解説

所得税法の譲渡所得に関する問題。(1)総合課税の譲渡所得(機械等の減価償却資産を含む)の長期・短期区分は、譲渡時に取得日からの所有期間が5年超か否かで判定(所得税法33条3項)。土地建物等(分離課税)では『譲渡のあった年の1月1日』を基準日とするが、総合課税の譲渡所得は譲渡時基準。(2)取得費には取得時の購入代金・購入手数料に加え、取得後の設備費・改良費の額も含まれる(所得税法38条1項)。(3)総合課税の譲渡所得の特別控除50万円は、まず短期譲渡所得から控除し、控除しきれない残額を長期譲渡所得から控除(所得税法33条5項)。(4)個人に対し時価の2分の1未満で資産を譲渡し損失が生じた場合、その損失は譲渡所得の計算上『なかったものとみなされる』(所得税法59条2項、所得税法施行令169条)。

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