宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月8: 弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について

8/50問

権利関係
弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。

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📋 出題情報

試験回
平成20年(2008年)10月2008
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。

解説

判決文により借地上建物の賃借人は地代弁済について法律上の利害関係を有するため、第三者弁済が可能。ただし代物弁済は債権者(土地賃貸人)の承諾が必要(民法482条)。3は「賃貸人の意思に反しても」代物弁済できるとしており誤り。

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