宅地建物取引士試験 平成22年(2010年)10月6: 両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい

6/50問

権利関係
両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成22年(2010年)10月2010
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。

解説

債務不履行による損害賠償の範囲・消滅時効・過失相殺に関する問題。通常損害は予見不要、特別損害は予見可能性が要件。履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時から進行(判例)。過失相殺は債務不履行の場合、裁判所が職権で考慮できる(民法418条)。

平成22年(2010年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問6

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