宅地建物取引士試験 平成22年(2010年)10月6: 両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい

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権利関係
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
  • 2.債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
  • 3.債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
  • 4.債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。

正解

3. 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。

解説

債務不履行による損害賠償の範囲・消滅時効・過失相殺に関する問題。通常損害は予見不要、特別損害は予見可能性が要件。履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時から進行(判例)。過失相殺は債務不履行の場合、裁判所が職権で考慮できる(民法418条)。

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