宅地建物取引士試験 平成23年(2011年)10月40: 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの

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権利関係
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。

選択肢

  • 1.建物を住居として貸借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、52,500円を超える報酬をDから受領することはできない。
  • 2.建物を店舗として貸借する場合、A社がBから105,000円の報酬を受けるときは、C社はDから報酬を受領することはできない。
  • 3.建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、294,000円以内である。
  • 4.C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。

正解

4. C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。

解説

報酬の論点。貸借の媒介報酬は依頼者の一方から借賃1か月分の0.5(税抜き)、承諾あれば1か月分まで可。代理は1か月分まで。双方合算で借賃1か月分が上限。権利金授受がある居住用以外は権利金を売買代金とみなして売買報酬の計算可。文書作成費の別途請求は不可。

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