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宅建業法
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。
報酬の論点。貸借の媒介報酬は依頼者の一方から借賃1か月分の0.5(税抜き)、承諾あれば1か月分まで可。代理は1か月分まで。双方合算で借賃1か月分が上限。権利金授受がある居住用以外は権利金を売買代金とみなして売買報酬の計算可。文書作成費の別途請求は不可。
平成23年(2011年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問40