宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月10: Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻し

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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問題本文

Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
  • 2.Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
  • 3.Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
  • 4.Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

正解

4. Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

解説

相続の論点。AはB・Cの子、兄Dは死亡し、Dには配偶者E・子Fがいる。①Bが死亡した場合の相続人はAとDの代襲相続人F(Eは血族でないので相続人にならない)。法定相続分はA1/2、F1/2。よって肢1は誤り。②共有物件の単独占有者に対する明渡請求は当然にはできない(最判昭41.5.19)、肢2は誤り。③Aが死亡した場合、直系卑属なく、直系尊属Bが存在するから相続人はBのみで全相続。肢3は誤り。④Bの死亡後にAが第三者Gに全財産を遺贈した場合、Aには兄弟姉妹Dの代襲者Fしか相続人がいないが、兄弟姉妹及びその代襲者には遺留分がない(1028条・1044条)。よって肢4は正しい。

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