宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月9: Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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問題本文

Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
  • 2.Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
  • 3.Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAがCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
  • 4.Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。

正解

1. BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。

解説

使用者責任(715条)に関する論点。①使用者責任と被用者の不法行為責任は不真正連帯債務の関係にあり、被用者の債務が時効消滅しても使用者の責任は当然には消滅しない(判例)。②即死の場合でも被害者本人に慰謝料請求権が発生し、相続される(大判大15.2.16)。③使用者の被用者に対する求償は「信義則上相当と認められる限度」に制限される(最判昭51.7.8)。④幼児の場合でも被害者側の過失(保護者の過失等)があれば過失相殺の対象となる(最判昭42.6.27)。よって肢1が正しい。

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