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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2. AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
債務不履行に基づく損害賠償(H24当時=旧民法)の横断問題。①契約締結前の信義則上の説明義務違反については、不法行為責任を負うことはあっても債務不履行責任は負わないとするのが判例(最判平23.4.22)。②利息付の金銭消費貸借で利率の定めがない場合、利息の率は法定利率により定まる(旧民法404条=年5分民事、ただし旧商法514条で商事は年6分)。本問は『民法の規定及び判例』の枠での出題だが、利息付金銭消費貸借が商行為に当たる事例も多く、その場合の遅延損害金は商事法定利率年6分による(旧419条1項本文の『法定利率』は当該債権の性質に応じた法定利率を指す)。本肢が一律『年5分』と断定する点は、商事金銭消費貸借に該当する場面を含み正確性を欠くとされ、本問の正解。③二重譲渡で第二譲受人Cが先に登記を備えれば、売主Bの登記移転債務は履行不能となり、Aは旧民法415条後段に基づく損害賠償を請求できる=正しい。④金銭債務の履行遅滞責任については、旧民法419条3項により債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない一方、旧通説では415条本文の『債務の本旨に従った履行をしないとき』として帰責事由を要すると解する立場もあり、本肢の枠組み(Bに帰責事由なし)では出題者は『正しい』と扱っている。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問8