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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。
1. Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。
物上代位の論点。抵当権者は被担保債権の弁済期到来前に賃料債権が一般債権者により差し押さえられても、自ら差押えをすれば物上代位できる(判例)。よって肢1は誤り(=正解)。肢2は抵当権実行後も抵当権消滅までは賃料への物上代位が可能(最判平元.10.27)。肢3は損害保険金請求権への物上代位が可能(304条1項)。肢4は転貸賃料への当然物上代位は否定されている(最決平12.4.14)。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問7