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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
4. 仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。
借地借家法の対抗要件・一時使用の論点。①借地上の建物登記による対抗要件は、借地人本人名義の登記である必要がある(最大判昭41.4.27)。②建物滅失後も借地借家法10条2項により2年間は立札等で対抗可。③転借人は賃借人の対抗要件を援用できる(判例)。④一時使用目的の借地には借地借家法の主要規定(更新・建物買取請求等)が適用されない(借地借家法25条)。よって肢4が誤り。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問11