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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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A所有の居住用建物(床面積50㎡)につき、Bが賃料月額10万円、期間を2年として、賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。以下この問において「本件普通建物賃貸借契約」という。)を締結する場合と、同法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「本件定期建物賃貸借契約」という。)を締結する場合とにおける次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3. 本件普通建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付しても当該特約は無効であるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付さえしておけば当該特約は有効となる。
普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の比較。①造作買取請求権を行使させない特約はいずれも有効(借地借家法37条の反対解釈、33条は強行規定ではない)。②賃料増減請求権はいずれの賃貸借でも基本的に主張できる(借地借家法32条、38条7項)。③定期借家契約の更新がない旨の特約は、「事前に」かつ「契約書とは別の書面」で説明することが必要(借地借家法38条2項、最判平24.9.13参照)。書面の交付だけでは足りない。よって肢3が誤り。④床面積200㎡未満の居住用定期建物賃貸借では、転勤・療養等やむを得ない事情があれば中途解約の申入れができる(借地借家法38条5項)。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問12