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13/50問
権利関係
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
区分所有法の集会決議要件。①共用部分の保存行為は規約に別段の定めがなければ各区分所有者が単独でできる(18条1項)。②共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)は区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議で、規約で過半数まで減じうるのは「区分所有者の定数のみ」(17条1項)。本肢は「議決権」まで減じうるとしており誤り。③管理者は区分所有者を代理し、効果は持分割合に応じて帰属する(26条2項)。④共用部分の費用は持分に応じて負担(19条)。
平成24年(2012年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問13