宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月13: 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
  • 2.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
  • 3.管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
  • 4.共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

正解

2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。

解説

区分所有法の集会決議要件。①共用部分の保存行為は規約に別段の定めがなければ各区分所有者が単独でできる(18条1項)。②共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)は区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議で、規約で過半数まで減じうるのは「区分所有者の定数のみ」(17条1項)。本肢は「議決権」まで減じうるとしており誤り。③管理者は区分所有者を代理し、効果は持分割合に応じて帰属する(26条2項)。④共用部分の費用は持分に応じて負担(19条)。

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