宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月14: 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
  • 2.承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
  • 3.区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
  • 4.不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

正解

2. 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。

解説

不動産登記法の論点。①登記申請の委任代理権は本人死亡では消滅しない(不登法17条1号、民法111条の特則)。②要役地に所有権の登記がない場合は、承役地に地役権設定登記を申請することはできない(不登法80条3項に相当する従前の取扱い、規則96条等)。よって肢2は誤り(=正解)。③区分建物の表題登記は、一般承継人も被相続人を表題部所有者として申請できる(不登法47条2項)。④収用による所有権移転登記は起業者の単独申請(不登法118条1項)。

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