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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2. 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
不動産登記法の論点。①登記申請の委任代理権は本人死亡では消滅しない(不登法17条1号、民法111条の特則)。②要役地に所有権の登記がない場合は、承役地に地役権設定登記を申請することはできない(不登法80条3項に相当する従前の取扱い、規則96条等)。よって肢2は誤り(=正解)。③区分建物の表題登記は、一般承継人も被相続人を表題部所有者として申請できる(不登法47条2項)。④収用による所有権移転登記は起業者の単独申請(不登法118条1項)。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問14