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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
国土利用計画法の事後届出に関する論点。①対価が金銭以外でも時価を金銭に見積もって届出書に記載する(国土法施行規則)。②一団の土地として計画的に取得する場合、買主側は買い増し合計面積で判断する。市街化調整区域は5000㎡以上が届出対象なので4000㎡では届出不要。③都市計画区域外は10000㎡以上が届出対象だが、国・地方公共団体等が一方当事者の場合は届出不要(23条2項3号)。④停止条件付契約も契約締結時から2週間以内に届出が必要(条件成就を待たない)。よって肢1が正しい。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問15