宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月16: 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
  • 2.都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
  • 3.市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
  • 4.地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

正解

1. 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

解説

都市計画法の論点。①市街地開発事業等予定区域内では建築等に都道府県知事等の許可が必要だが、非常災害のための応急措置は許可不要(52条の2第1項ただし書、都計法施行令)。②都市計画提案は、土地所有者・借地権者の他、まちづくりNPO法人等も提案できる(都計法21条の2)。③市町村が都市計画を決定する際は知事に「協議」は要するが「同意」は不要(都計法19条3項、平成23年改正)。④地区計画区域内の建築等行為の届出は、行為着手の30日前までに(58条の2第1項)。よって肢1が正しい。

平成24年(2012年)10月過去問一覧へ戻る・問16