宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月17: 次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めは

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

選択肢

  • 1.ア、イ
  • 2.ア、ウ
  • 3.イ、ウ
  • 4.ア、イ、ウ

正解

3. イ、ウ

解説

都市計画法の開発許可。許可が必要なものを問う組合せ問題。ア:市街化調整区域は規模にかかわらず原則許可必要だが、図書館等の公益上必要な建築物の用に供する開発行為は許可不要(29条1項3号)。イ:準都市計画区域は3000㎡以上で許可必要、病院は公益上必要な建築物に該当せず、4000㎡なので許可必要。ウ:市街化区域は1000㎡以上で許可必要、農業者の居住用住宅は市街化区域では適用除外なし(29条1項2号は市街化区域では適用除外がない)、1500㎡なので許可必要。よってイ・ウが許可必要、肢3が正解。

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