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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2. 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
建築基準法の論点。①法改正により不適格となった既存建築物は既存不適格となり違反建築物ではない(3条2項)。②特殊建築物への用途変更で床面積100㎡超の場合、確認が必要(87条1項、6条1項1号)。飲食店は特殊建築物で床面積150㎡だから確認必要。③居室の換気開口部の有効面積は床面積の1/20以上(28条2項)。④建築主事の確認では建築基準関係規定(建築基準法令以外の都計法等を含む)への適合も審査の対象(6条1項、建基法施行令9条)。よって肢2が正しい。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問18