宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月19: 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
  • 2.第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
  • 3.用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。
  • 4.建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

正解

3. 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。

解説

建築基準法の論点。①角地の建ぺい率緩和(+1/10)は特定行政庁の指定する角地に限られる(53条3項2号)。②第一・二種低層住居専用地域の建築物の高さ制限は10mまたは12mの範囲で都市計画で定める(55条1項)。15mではない。③用途地域で敷地面積最低限度を定める場合の上限は200㎡(53条の2第2項)。④建築協定の変更・廃止は土地所有者等全員の合意が必要(73条、75条、平成5年改正以降は変更は全員合意、廃止は過半数で可)。本問は「変更又は廃止」を一括で問うているため、変更を含む以上「過半数」は誤りとなるが、廃止は過半数で可。よって肢3が正しい。

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