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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
4. 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
宅地造成等規制法(現:宅地造成及び特定盛土等規制法)の論点。①規制区域内の宅地造成工事完了時には知事の検査が必要(13条)。②知事は許可に際し災害防止のため必要な条件を付すことができる(8条3項)。③知事は宅地所有者等に対し報告を求めることができる(19条)。④造成宅地防災区域の指定は規制区域「外」で行うものであり、「規制区域内」での指定はできない(20条1項)。よって肢4が誤り。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問20