宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月21: 土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。
  • 2.土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
  • 3.土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
  • 4.土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

正解

2. 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。

解説

土地区画整理組合に関する論点。①組合の解散には認可権者(知事)の認可が必要(45条)。②組合施行は都市計画で定められた施行区域内に限られず、市街化区域内であれば施行区域外でも施行可能(土地区画整理法3条2項参照)。よって肢2は誤り(=正解)。③換地計画では事業費に充てるため保留地を定めることができる(96条1項)。④組合員は施行地区内の宅地所有者・借地権者すべて(25条1項)。

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