宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月22: 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
  • 2.法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
  • 3.市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  • 4.砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

正解

4. 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

解説

農地法の論点。①農地の判定は登記地目ではなく現況により行う(現況主義)。②3条・5条許可を受けない売買契約は無効で、所有権は移転しない(3条6項・5条3項)。③市街化区域内の農地転用(自己所有)は農業委員会への届出で4条許可不要(4条1項8号)。④砂利採取のために農地を一時貸し付ける場合も農地の転用に当たり、5条許可が必要(5条1項本文、ただし書の特例には砂利採取は当たらない)。よって肢4が誤り。

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