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税その他
平成24年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
居住用財産の譲渡所得課税(租税特別措置法)に関する横断問題。3,000万円特別控除(35条)・軽減税率特例(31条の3)・収用交換等の5,000万円控除(33条の4)の各要件と適用関係を問う。3,000万円特別控除は所有期間要件なし、軽減税率特例は所有期間10年超かつ居住要件(居住しなくなった日から3年経過日の属する年末までの譲渡を含む)が必要。
平成24年(2012年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問23