宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月24: 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
  • 2.平成24年4月に取得した床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
  • 3.宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成27年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。
  • 4.家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課す。

正解

1. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

解説

不動産取得税(地方税)の論点。①免税点は土地10万円、家屋(新築)23万円、家屋(その他)12万円未満(地税法73条の15の2)。②床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅の課税標準から1200万円控除(73条の14第1項)。250㎡では適用なし。③宅地取得の課税標準特例(平成27年3月31日まで)は価格の1/2(73条の14第8項)、1/4は誤り。④新築家屋がしばらく未使用・未譲渡の場合のみなし取得は新築から6か月(法人売主の場合等は1年)を経過した日であり、2年ではない(73条の2第2項)。よって肢1が正しい。

平成24年(2012年)10月過去問一覧へ戻る・問24