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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
不動産取得税(地方税)の論点。①免税点は土地10万円、家屋(新築)23万円、家屋(その他)12万円未満(地税法73条の15の2)。②床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅の課税標準から1200万円控除(73条の14第1項)。250㎡では適用なし。③宅地取得の課税標準特例(平成27年3月31日まで)は価格の1/2(73条の14第8項)、1/4は誤り。④新築家屋がしばらく未使用・未譲渡の場合のみなし取得は新築から6か月(法人売主の場合等は1年)を経過した日であり、2年ではない(73条の2第2項)。よって肢1が正しい。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問24