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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
4. 原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の二つの方法があるが、これらを併用することはできない。
不動産鑑定評価基準の論点。①価格形成要因は効用・相対的稀少性・有効需要の三者に影響を与える要因をいう(基準総論第3章)。②投機的取引と認められる事例は採用できない(総論第7章)。③取引事例の選択は近隣地域・同一需給圏内類似地域から、必要やむを得ない場合は近隣地域の周辺地域からも採れる(総論第7章)。④原価法の減価修正は耐用年数に基づく方法と観察減価法があり「併用すべき」(総論第7章第1節)。よって「併用できない」とする肢4は誤り。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問25