宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月26: 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
  • 2.免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
  • 3.免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。
  • 4.免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。

正解

1. 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。

解説

宅建業の免許欠格事由(法5条1項)。①刑法204条(傷害)で執行猶予付き懲役の場合、執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失い、欠格事由に該当しなくなる(刑法27条)。よって肢1が正しい。②刑法206条(現場助勢)も「暴力等犯罪」に含まれ罰金刑でも5年間欠格(5条1項3号の2)。③刑法208条(暴行)で拘留・科料の場合は欠格事由に該当しない(罰金以上のみが対象)。よって肢3は誤り。④刑法209条(過失傷害)は暴力的犯罪に含まれず、罰金以下(科料)であれば欠格事由にならない。

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