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27/50問
宅建業法
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢をタップして解答
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
宅建業の免許に関する論点。①個人免許業者が死亡した場合、相続人は死亡を知った日から30日以内に届出が必要(法11条1項1号)。②自己所有不動産の賃貸業は宅建業に当たらず免許不要。③ビル賃借人が不特定多数に反復継続して転貸する行為も「自己物件の貸借」に類するものとして宅建業に当たらないと解される(賃貸借は宅建業の取引行為ではない)。④吸収合併で消滅した法人の届出義務者は消滅会社の代表役員であった者(法11条1項4号)、合併日から30日以内。Iは存続会社の代表者であり届出義務者ではない。よって肢1が正しい。
平成24年(2012年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問27