宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月27: 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 2.Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。
  • 3.Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。
  • 4.G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。

正解

1. 免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

解説

宅建業の免許に関する論点。①個人免許業者が死亡した場合、相続人は死亡を知った日から30日以内に届出が必要(法11条1項1号)。②自己所有不動産の賃貸業は宅建業に当たらず免許不要。③ビル賃借人が不特定多数に反復継続して転貸する行為も「自己物件の貸借」に類するものとして宅建業に当たらないと解される(賃貸借は宅建業の取引行為ではない)。④吸収合併で消滅した法人の届出義務者は消滅会社の代表役員であった者(法11条1項4号)、合併日から30日以内。Iは存続会社の代表者であり届出義務者ではない。よって肢1が正しい。

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