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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
1. 一つ
宅建業者の広告規制(法32条誇大広告等の禁止・法33条広告開始時期の制限・法34条取引態様の明示義務)に関する個数問題。アは「自ら貸借(転貸借)」は宅建業ではないため34条の取引態様明示義務は適用されない→誤り。イは建築確認前は貸借の広告も禁止→正しい。ウは契約成立後の継続広告は誇大広告等の禁止違反→誤り。エは建築確認前は広告できない→誤り。正しいのはイのみで1つ、肢1が正解。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問28