宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月30: 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
  • 2.建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
  • 3.建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
  • 4.昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。

正解

2. 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。

解説

重要事項説明(35条)に関する論点。①新築住宅の住宅性能評価の有無は重要事項として説明事項に含まれるが、貸借の媒介の場合、性能評価書交付の有無は説明義務に含まれない(貸借では除外)。よって貸借では説明そのものが不要(35条1項14号、施行規則16条の4の3)。②飲用水・電気・ガス・排水のための施設整備が未整備の場合、整備見通し及び特別負担を説明する必要(35条1項4号)。③石綿(アスベスト)使用調査結果の記録がある場合は、その内容(調査年月日・実施機関・調査範囲・結果の概要)を説明(規則16条の4の3第4号)。本肢「記録の内容までは説明不要」は誤り。④旧耐震基準の建物(昭和56年5月以前着工)については耐震診断の実施結果がある場合に「その内容」を説明、診断実施そのものは義務ではない。本肢は耐震診断実施を義務付ける記述で誤り。よって肢2が正しい。

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