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宅建業法
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
重要事項説明(35条)に関する論点。①新築住宅の住宅性能評価の有無は重要事項として説明事項に含まれるが、貸借の媒介の場合、性能評価書交付の有無は説明義務に含まれない(貸借では除外)。よって貸借では説明そのものが不要(35条1項14号、施行規則16条の4の3)。②飲用水・電気・ガス・排水のための施設整備が未整備の場合、整備見通し及び特別負担を説明する必要(35条1項4号)。③石綿(アスベスト)使用調査結果の記録がある場合は、その内容(調査年月日・実施機関・調査範囲・結果の概要)を説明(規則16条の4の3第4号)。本肢「記録の内容までは説明不要」は誤り。④旧耐震基準の建物(昭和56年5月以前着工)については耐震診断の実施結果がある場合に「その内容」を説明、診断実施そのものは義務ではない。本肢は耐震診断実施を義務付ける記述で誤り。よって肢2が正しい。
平成24年(2012年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問30