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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。
4. A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。
37条書面の交付・記載事項。①売主買主双方への交付義務、代理・媒介業者がいる場合はその者にも交付(37条1項・2項)。②保全措置の内容は37条書面の必要的記載事項ではない(35条の重要事項に含まれる)。よって記載しなくても違反ではない。③物件特定事項は重要事項説明で使用した図書交付による方法で行ってもよい(実務取扱い)。④引渡時期は37条書面の必要的記載事項(37条1項4号・2項3号)。重要事項説明で口頭伝達済みでも37条書面に記載しなければ法違反。よって肢4が違反。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問31