✕
1/50問
権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
選択肢をタップして解答
1/50問
選択肢をタップして解答
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
4. Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の1つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等についてA社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。
自ら売主規制等。①申込撤回時の申込証拠金は速やかに返還しなければならず、解約手数料に充当して返還しないのは違反(規則16条の8)。②重要事項説明は契約締結前に行う必要(法35条)。先に契約・37条書面交付は違反。③金銭貸借あっせんの内容(融資額・返済方法等)は重要事項説明事項であり、35条書面への記載省略は違反(法35条1項12号)。④将来の交通整備等不確実な情報については、確定情報でないことを明示して説明することは禁止されない(断定的判断の提供は禁止だが、本肢は「確定はしていないが報道がある」と限定的に伝えている)。よって肢4が違反しない。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問32