宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月33: 宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。
  • 2.A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
  • 3.A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
  • 4.A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。

正解

1. A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。

解説

営業保証金。①地方債証券の評価額は額面金額の100分の90(規則15条1項2号)。よって肢1が正しい。②営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に一括供託(法25条1項)。③本店1000万円+支店ごとに500万円。5支店なら1000万+5×500万=3500万円。④供託所の説明は売買契約成立までに行う(法35条の2)、金額の説明ではなく所在地等の説明。

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