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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
2. 二つ
宅建業者自ら売主の手付金等保全措置(法41条の2)と手付貸付禁止(法47条3号)の横断問題。中古マンション(完成物件)・代金2,000万円・手付200万円(代金の10%)・買主非業者。完成物件で保全措置が必要となるのは「代金の10%超 又は 1,000万円超」を受領する場合。手付200万円(10%)は閾値以下だが、追加受領で閾値超過時に保全措置が必要。違反するのはア・ウの2つ。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問34