宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月34: 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結

34/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。
本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。
A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。

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📋 出題情報

試験回
平成24年(2012年)10月2012
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

宅建業者自ら売主の手付金等保全措置(法41条の2)と手付貸付禁止(法47条3号)の横断問題。中古マンション(完成物件)・代金2,000万円・手付200万円(代金の10%)・買主非業者。完成物件で保全措置が必要となるのは「代金の10%超 又は 1,000万円超」を受領する場合。手付200万円(10%)は閾値以下だが、追加受領で閾値超過時に保全措置が必要。違反するのはア・ウの2つ。

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