宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月35: 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入

35/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。
A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。
A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は194,000円である。
A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。

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📋 出題情報

試験回
平成24年(2012年)10月2012
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. ア、イ

解説

宅建業者の報酬計算(代理・媒介)組合せ問題。出題当時の消費税率5%、課税事業者。【計算】代金310万円(税込)=土地100万円(非課税)+建物代210万円(税込)。建物本体価格=210÷1.05=200万円。報酬基礎額(税抜)=100+200=300万円。300万円×4%+2万円=14万円(税抜)。税込み報酬上限=14万円×1.05=147,000円(媒介の上限)。代理の上限=媒介の2倍=294,000円。双方合計の上限=294,000円(=媒介上限の2倍)。ただし各業者は媒介上限147,000円を超えて依頼者から受領できない(代理の場合は1業者で294,000円まで可)。正しいのはア・イの2つで肢1。

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