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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
1. ア、イ
宅建業者の報酬計算(代理・媒介)組合せ問題。出題当時の消費税率5%、課税事業者。【計算】代金310万円(税込)=土地100万円(非課税)+建物代210万円(税込)。建物本体価格=210÷1.05=200万円。報酬基礎額(税抜)=100+200=300万円。300万円×4%+2万円=14万円(税抜)。税込み報酬上限=14万円×1.05=147,000円(媒介の上限)。代理の上限=媒介の2倍=294,000円。双方合計の上限=294,000円(=媒介上限の2倍)。ただし各業者は媒介上限147,000円を超えて依頼者から受領できない(代理の場合は1業者で294,000円まで可)。正しいのはア・イの2つで肢1。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問35