宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月36: 取引主任者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

取引主任者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引主任者が退職したときは、30日以内に、新たな専任の取引主任者を設置しなければならない。
  • 2.宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の取引主任者を設置しなければならない。
  • 3.宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の取引主任者Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の取引主任者4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
  • 4.宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の取引主任者であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において取引主任者として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。

正解

4. 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の取引主任者であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において取引主任者として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。

解説

取引主任者(現:宅地建物取引士)に関する論点。①専任取引主任者の不足は2週間以内に補充(法31条の3第3項)、30日ではない。②10戸以上の一団の建物分譲を案内所で行う場合は専任取引主任者1名必要(法31条の3第1項、規則15条の5の2第1号)、2名は不要。③専任主任者の数(従業者5人に1人以上)が満たされていても、専任主任者の氏名変更や追加・喪失があれば変更届出が必要(法9条)。④知事登録の主任者の事務禁止処分は、登録地・業務地いずれの知事もできる(法68条)。丙県知事も丙県内で行った著しく不当な行為について処分可能。よって肢4が正しい。

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