✕
1/50問
権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
選択肢をタップして解答
1/50問
選択肢をタップして解答
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
2. Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
宅建業者自ら売主のクーリング・オフ(法37条の2)に関する問題。【ポイント】(1)適用判断は「買受けの申込みの場所」が事務所等以外か否か(後の契約場所は無関係)。(2)期間は「書面告知日を含めて8日を経過するまで」。(3)既に引渡し+代金全額支払があれば解除不可(37条の2第1項2号)。(4)クーリング・オフ不利特約は無効(同条4項)。(5)自宅・勤務先で「自ら申出により」契約した場合のみクーリング・オフ不可(規則16条の5第2号)、喫茶店等はこの特例の対象外。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問37