宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月38: 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に

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宅建業法
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。
A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。
A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。

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📋 出題情報

試験回
平成24年(2012年)10月2012
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 三つ

解説

宅建業者自ら売主の8種規制(損害賠償予定額制限・手付金等保全措置)に関する個数問題。完成物件・新築分譲マンション・代金3,000万円。【ポイント】(1)業者間取引は8種規制適用なし(法78条2項)。(2)損害賠償予定額+違約金の合計が代金の20%超の場合、超過部分のみ無効(法38条1項)。(3)完成物件の保全措置義務は「代金の10%超 又は 1,000万円超」を受領する場合(法41条の2)、10%ちょうどでは保全措置不要。誤りはア・イ・ウの3つで肢3。

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