宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月38: 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

選択肢

  • 1.一つ
  • 2.二つ
  • 3.三つ
  • 4.なし

正解

3. 三つ

解説

宅建業者自ら売主の8種規制(損害賠償予定額制限・手付金等保全措置)に関する個数問題。完成物件・新築分譲マンション・代金3,000万円。【ポイント】(1)業者間取引は8種規制適用なし(法78条2項)。(2)損害賠償予定額+違約金の合計が代金の20%超の場合、超過部分のみ無効(法38条1項)。(3)完成物件の保全措置義務は「代金の10%超 又は 1,000万円超」を受領する場合(法41条の2)、10%ちょうどでは保全措置不要。誤りはア・イ・ウの3つで肢3。

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