宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月42: 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。

選択肢

  • 1.ア、イ
  • 2.イ、ウ
  • 3.ウ、エ
  • 4.ア、エ

正解

3. ウ、エ

解説

宅建業法50条の標識掲示義務・案内所届出に関する組合せ問題。アは物件所在地に売主B社も標識掲示義務があるため誤り。イは案内所届出義務者は設置者A社であるため誤り。ウは案内所の専任取引主任者設置義務は設置者A社が負い売主B社は不要のため正しい。エは案内所の標識に売主の情報も記載必要なため正しい。正しい組合せはウ・エで肢3が正解。

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