宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月43: 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  • 2.保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  • 3.保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
  • 4.保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。

正解

4. 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。

解説

宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度(法64条の7・64条の8)の問題。①法64条の7第1項=保証協会は社員の分担金納付額に相当する弁済業務保証金を供託。②法64条の8第3項・4項=還付があったとき、保証協会は還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託し、社員から還付充当金を徴収する。③法64条の8第1項=還付請求権の範囲は『当該社員が社員でないとしたならば供託すべきであった営業保証金の額に相当する額の範囲内』(本肢の『分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する』との表現は、出題者は『その範囲内で確実に権利を有する』との一般的整理で正しいとしている)。④法64条の8第2項=還付の権利を実行するときは保証協会の認証が必要だが、規則26条の7上『弁済を受ける権利を有することを証する書面』をもって認証を申請するものであり、認証は『権利の実行(権利の存在)』を対象とし、額そのものを対象とするものではない=本肢が誤り(正解)。

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