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44/50問
宅建業法
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
宅建業法の監督処分に関する横断問題。指示処分・業務停止処分・免許取消処分の手続(聴聞・通知・公告)と業者名簿への記載義務がポイント。【ポイント】(1)指示処分・業務停止処分・免許取消処分のいずれも処分前に聴聞を行う必要があり(法69条1項)、弁明の機会の付与ではない。(2)公報による公告対象は業務停止処分・免許取消処分のみ(法70条1項)で、指示処分は公告不要。(3)業務停止処分等を行った知事は当該知事の業者名簿に処分の年月日・内容を記載する(法10条、規則5条)。
平成24年(2012年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問44