宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月44: 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
  • 2.甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
  • 3.乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
  • 4.国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

正解

3. 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。

解説

宅建業法の監督処分に関する横断問題。指示処分・業務停止処分・免許取消処分の手続(聴聞・通知・公告)と業者名簿への記載義務がポイント。【ポイント】(1)指示処分・業務停止処分・免許取消処分のいずれも処分前に聴聞を行う必要があり(法69条1項)、弁明の機会の付与ではない。(2)公報による公告対象は業務停止処分・免許取消処分のみ(法70条1項)で、指示処分は公告不要。(3)業務停止処分等を行った知事は当該知事の業者名簿に処分の年月日・内容を記載する(法10条、規則5条)。

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