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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
住宅瑕疵担保履行法。①基準日(毎年3月31日)から3週間以内に届出(履行法11条1項、規則16条)。引渡日からではない。②届出をしないと基準日の翌日から起算して50日経過後は新たな自ら売主取引を禁止(履行法13条)。よって肢2が正しい。③保険契約は10年間保険(履行法2条7項3号)、5年ではない。④供託所等の説明は売買契約締結まで(履行法15条)、引渡しまでではない。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問45