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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
3. 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。
不当景品類及び不当表示防止法・不動産公正競争規約。①取引態様は「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」のいずれかを明示、「直販」は不可(規約15条)→誤り。②改装済み中古住宅では改装時期・内容を明示、本肢の表現に問題→誤り。③商業施設は現に利用できるものでなければ表示不可が原則→正しい。④不整形地等は表示義務がある→誤り。本問の正解は3。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問47