宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月10: 婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
  • 2.Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
  • 3.Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
  • 4.Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

正解

2. Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。

解説

相続(法定相続分・遺産分割方法の指定・代襲相続・遺贈)に関する問題。出題当時、嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1だったが、平成25年9月の最高裁判決で違憲とされ、後に法改正(平成25年12月)で同等化。「相続させる」遺言は判例(最判平成3年4月19日)により遺産分割方法の指定とされ、当該財産は当然に相続人に承継される。受遺者(D)が遺言者より先に死亡した場合、代襲相続ではなく遺贈そのものが効力を失う(994条1項)。相続人への遺贈も有効。

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