宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月9: Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故につ

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
  • 2.Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。
  • 3.事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。
  • 4.事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

正解

1. Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。

解説

使用者責任と共同不法行為に関する問題。使用者が共同不法行為で被害者(C)に全額賠償した場合、他の加害者(D)に対し、被用者(B)とDの過失割合に応じて求償できる(最判昭和41年11月18日)。被用者への求償(715条3項)は信義則上相当な範囲に制限(最判昭和51年7月8日)されるが、不可能ではない。共同不法行為(719条)では各加害者が連帯して全責任を負い、被害者はどの加害者にも全額請求可。

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