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権利関係
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
使用者責任と共同不法行為に関する問題。使用者が共同不法行為で被害者(C)に全額賠償した場合、他の加害者(D)に対し、被用者(B)とDの過失割合に応じて求償できる(最判昭和41年11月18日)。被用者への求償(715条3項)は信義則上相当な範囲に制限(最判昭和51年7月8日)されるが、不可能ではない。共同不法行為(719条)では各加害者が連帯して全責任を負い、被害者はどの加害者にも全額請求可。
平成25年(2013年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問9